2011年5月1日日曜日

福島県児童の「20ミリシーベルト/年」について(6) 福島県の闇編 【訂正版】

当方、どうやらマイクロブラックホールが脳に入り込んでいたようです
、、、、、、orz
訳ワカランこと書いてすんません
以下訂正版:



珍しく、これだけは書いておかなければ、と思いましたヨ。


前記事 <福島県児童の「20ミリシーベルト/年」について(4) まとめ>
http://riodebonodori.blogspot.com/2011/04/4.html で

・文部科学省20ミリシーベルト通知(『暫定的考え方』)は、法的拘束力も罰則も無い「通知」であり、
文部科学省の考えを伝える単なる「お知らせ」に過ぎない。

・福島県教育委員会と、福島県各市町村の教育委員会は文部科学省とは関係なく独自の判断で

「校舎などの施設や教具などの設備の整備」
「教育関係職員、児童生徒等の保健、安全、厚生、福利」
「学校など教育機関の環境衛生」

等の管理運営の指導助言と命令監督を行なう権限をもっている。

・したがって、福島県教育委員会と福島県内市町村の教育委員会は、この文部科学省通知を「あくまでも最低限度の基準(最もゆるい基準)にすぎない」と解釈することによって、

国際放射線防護委員会の勧告
『18才までの生徒に対しての学校における放射線防護 (ICRP Pub 13)』
http://riodebonodori.blogspot.com/2011/04/3.html

「子どもは大人の線量限度の1/10以下にすべし」

を楯にして、より厳しい独自の基準を各々で設定し、行動することが可能なのである。

との旨を指摘しました。

しかし、

文部省通知「20ミリシーベルト/年」問題についてネット上で騒いでいる「識者」たちは、

なぜかこの単純明快な

「国際放射線防護委員会の勧告『18才までの生徒に対しての学校における放射線防護 (ICRP Pub 13)」

に触れることなく、

「20ミリシーベルト/年は医学的に疫学的に統計学的に云々・・・」という、

あえて言ってしまえば延々と議論に時間のかかる、すぐには明快な結論が出ない水掛け論的な方向に話が進んでいます。

また、「原子力安全委員会の回答までの経緯がどうとか議事録が云々」
という 「手続き論」 になってきています。

(尚、「手続き論」で議論がgdgdになった先例は「安保闘争」)



さて、

福島県内の学校における児童・生徒たちの健康と安全に関わることについては、文部科学省とは関係なく独自の判断で行動できる、つまり文部科学省以上の権限を持っている

「福島県教育委員会」

はこの文部省通知問題に関して、どう動いているのでしょうか?


以下、オドロキの事実。



まず、教育委員会の事務の執行責任者である遠藤俊博教育長は



<放射線量 国が安全基準 公園・高校も利用制限へ>(朝日 2011年4月22日12時3分)
http://www.asahi.com/edu/news/TKY201104220278.html



遠藤遠藤俊博県教育長は会見で「基準の毎時3.8マイクロシーベルトは、安全を重視した理論値。ルールの下に過ごせば大丈夫だということを子どもや保護者に説明したい」と述べた。




で、教育委員会委員。


<福島県教育委員会委員>


教育委員長、
すなわち福島県内の児童生徒の安全を預かる実質トップである
鈴木芳喜氏(弁護士)は福島県弁護士会所属。




ところで、福島県弁護士会は今回の件で4月25日に声明を出されているようです。


<福島県民、とりわけ子どもたちの安全・安心な未来を確保するよう求める会長声明>
http://business3.plala.or.jp/fba/info/seimei/20110425.htm




このように「福島県弁護士会」は「国及び福島県」に早急な対応を求めていますけど

文部省とは独立して福島県内の学校の管理運営の指導助言と命令監督を行える大きな権限をお持ちなのは、

福島県弁護士会会員であり福島県教育委員長である「鈴木芳喜氏」のはずなんですが、


「福島県弁護士会の会員である鈴木芳喜弁護士」が連名で

「福島県教育委員会の委員長である鈴木芳喜氏」に

「確認書」を送ったということなのでしょうか???



また、同じく委員である「境野米子氏」(生活評論家)は、

ご自身のブログで原発の危険性を発信されててご立派なのですが

ttp://komekosk.blog55.fc2.com/

(ガイガーカウンターのアフィはご愛嬌としてw)

ブログを読んでみても、ご自身が県の教育委員として県の教育行政に対し文部省より大きな権限をお持ちであることを自覚されていないとしか思えません。もっと「県の教育委員」として動けるのではないでしょうか?





社団法人福島県浄化槽協会委員ですか。。。




追記:

教育委員会の権限の一例。

学習指導要領が改定施行され、2002年度から開始された悪夢の「ゆとり教育」は記憶に新しいと思いますが、

「改定学習指導要領」(ゆとり学習指導要領)は文部科学省の「告示」だから、法的拘束力があります。
だから教育委員会はそれに従わなければなりません。

しかし「ゆとり学習指導要領」の実際の指導内容を具体的に示した『学習指導要領解説』には法的拘束力が無いことから、
いくつかの市町村の教育委員会ではこの『学習指導要領解説』をシカトする、いう形をとって、

結果的に文部省の「告示」した「ゆとり教育」自体をシカトして反「ゆとり教育」を貫いた、

という事実があります。

法的拘束力さえなければ、教育委員会は文部科学省の意向に従う必要など無いわけです。

7 件のコメント:

匿名 さんのコメント...

「子どものために、できるかぎりの支援をしたい。」

http://blog.goo.ne.jp/narachu/e/2ca284d2943c6411d38b80e2d0c033a7

男に二言はないという文言がありますね。
ぜひ、そうしてほしいものですね。

匿名 さんのコメント...

2日目 記念講演(食・いのち・教育)
ご出席されてたんでしょう。よくご理解しているはずだと思います。
http://www.zennichu.org/5-taikai/kenkyu-kyougi/h21/photo/photo_top.html

匿名 さんのコメント...

合図ー学もいいがね。学ぶ人や次代に繋がる子供がいなくなっちゃ意味ないべ。
http://aizugaku.blogspot.com/
相手の話に耳を傾けることが心を豊かにする
といってるんじゃないのかね。
http://www.minkyo.or.jp/01/2009/10/007171_2.html

ほれ
http://www.mh-c.co.jp/top-etc/top-etc0831.htm

http://www.tohoku-epco.co.jp/whats/news/2002/20806a.htm

これもどうぞ
http://www.tif.ne.jp/jp/ati/ati_disp.php?id=1923

匿名 さんのコメント...

回答さん 子供はまずくないかね。
ミターカイでもはずかしくないかい。
ttp://loveiwaki.cocolog-nifty.com/duketogo/2011/02/post-99ea.html

匿名 さんのコメント...

地域に根ざした学校、地域に信頼される学校として、保護者、地域との連携を考える時、
窓口である事務室にも大切な学校の一部として、地域のみなさまの期待に応える学校
づくりの一翼を担うことを願っています。

http://www.pref.fks.ed.jp/mailmaga/backnumber/2010/20100520.html

期待に応えるような働きを期待したいね。
www.tga.gr.jp/ken/fukushima/2009/kumiawase/k3-02.pdf

匿名 さんのコメント...

言ってることと行動が合致してないが
http://twib.jp/entry/mO5Lvy

匿名 さんのコメント...

東京都立衛生研究所
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/ja/wiki/%E5%A2%83%E9%87%8E%E7%B1%B3%E5%AD%90