組織図がありましたので。
評議員は理事長(会長)を含む理事の任免権を持っているので、理事長(会長)を含む理事は評議員を兼務できないことになっています。
ところで、「調整会議」なる組織は、組織委員会の外にありながら、組織委員会の「全体の方向性を決定」する、ということなので、組織委員会内の組織でしかない評議員会の上位にあると思われるのですが、
そのメンバーに組織委員会の理事長(会長)がいるということは制度設計上、いかがなものかと。
なお、所謂「公益法人三法」の定めによる公益財団法人のガバナンスについては、内閣府のこちらの資料がわかりやすいス。
「公益法人の各機関の役割と責任」
http://www.otpea.or.jp/data/20131021_kakukikan.pdf
0 件のコメント:
コメントを投稿